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京都地方裁判所 昭和53年(行ウ)13号 判決 1981年2月27日

原告 和田紀代志

被告 宇治税務署長

代理人 小林茂雄 ほか四名

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告に対し昭和五一年三月一一日付でなした

(一) 昭和四七年分所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分

(二) 昭和四八年分所得税の更正処分のうち総所得金額一一〇万円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分

(三) 昭和四九年分所得税の更正処分のうち総所得金額一三五万円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分

をいずれも取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は電気工事業を営む者であるが、昭和四七年分の所得税の確定申告をせず、昭和四八年分及び昭和四九年分の所得税につき別表一の(一)のとおり確定申告をしたところ、被告は昭和五一年三月一一日付で、別表一の(二)のとおり、昭和四七年分について決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を、昭和四八年分及び昭和四九年分について各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。原告は、昭和五一年五月一〇日付で被告に対し異議申立をしたが、同年八月七日付でいずれも棄却されたので、さらに同年九月七日付で国税不服審判所長に対し審査請求をしたところ、同所長は昭和五三年一月二三日付で、昭和四七年分及び昭和四八年分についてはいずれも棄却し、昭和四九年分については別表一の(四)のとおり更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の各一部を取消す旨の裁決を行ない、同年二月一四日付で右裁決書が原告に送付された(以下、昭和四七年分についての決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、昭和四八年分についての更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、昭和四九年分について裁決による一部取消し後の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を合わせて「本件各処分」という。)。

2  しかしながら、原告の昭和四八年分及び昭和四九年分の各総所得金額は、別表一の(一)の確定申告額のとおりであり、本件各処分は原告の所得を過大に認定した違法があるから、取消されるべきである。

二  請求原因に対する認否

請求原因1の事実は認め、同2は争う。

三  被告の主張

1  課税の経過について

被告の部下職員は、原告の昭和四七年分ないし昭和四九年分(以下、「本件各係争年分」という。)の所得調査のため、昭和五〇年七月二八日から本件各処分時までの間前後五回にわたり原告宅へ臨場(うち二回は原告本人と面接)し、また、同期間内に三回にわたり電話連絡をしたが、原告は同職員に対し確定申告書に記載されている所得金額(但し、昭和四七年分は無申告)の計算内容を明らかにせず、自己の計算に関する帳簿書類等も一切提示しなかつた。そこで、被告はやむなく原告の取引先等について反面調査を行ない、これにより把握した原告の収入金額に、原告と同種の事業を営む同業者の平均所得率(収入金額に占める所得金額の割合)を乗じて原告の所得金額を計算し、本件各処分を行なつた。

2  所得金額について

原告の本件各係争年分の所得金額の算出根拠は以下に述べるとおりであり、右所得金額の範囲内でなされた本件処分に何ら違法はない。

(一) 昭和四七年分

(1) 収入金額 一六一八万二七四五円

(2) 所得金額  一六八万三〇〇五円

次のとおり収入金額に同業者の平均所得率一〇・四〇パーセントを乗じて算出した。

16,182,745円×10.40%=1,683,005円(円未満切捨)

(二) 昭和四八年分

(1) 収入金額 三四五〇万九〇〇〇円

(2) 所得金額  三三九万九一三六円

次のとおり収入金額に同業者の平均所得率九・八五パーセントを乗じて算出した。

34,509,000円×9.85%=3,399,136円(円未満切捨)

(三) 昭和四九年分

(1) 収入金額 五五八四万三〇〇〇円

(2) 所得金額  五二七万一五七九円

次のとおり収入金額に同業者の平均所得率九・四四パーセントを乗じて算出した。

55,843,000円×9.44%=5,271,579円(円未満切捨)

3  収入金額について

原告の本件各係争年分の収入金額の内訳は次のとおりである。

(一) 昭和四七年分

東村静雄       一二七七万五〇〇〇円

三洋電気工業株式会社  三四〇万七七四五円

合計         一六一八万二七四五円

(二) 昭和四八年分

東村静雄       二四〇五万七〇〇〇円

三洋電気工業株式会社 一〇四五万二〇〇〇円

合計         三四五〇万九〇〇〇円

(三) 昭和四九年分

東村静雄       一八五三万五〇〇〇円

有限会社東村電設   三〇四四万七〇〇〇円

三洋電気工業株式会社  六八六万一〇〇〇円

合計         五五八四万三〇〇〇円

4  推計の合理性について

(一) 被告は、原告の営業形態等から次の(1)ないし(5)の条件を抽出し、原告の納税地である宇治税務署及び京都地区七税務署(上京、中京、下京、右京、東山、左京、伏見)管内において右条件に該当するすべての納税者計一八名を選出して、原告の本件各係争年分の所得金額の計算について適用した同業者の平均所得率を算定した。

(1) 電気工事業を営んでいるもの

(2) 昭和四七年分、昭和四八年分及び昭和四九年分について継続して青色申告書を提出しているもの

(3) 各年分とも年間を通じ事業を継続して営んでいるもの

(4) 各年分における収入金額がいずれも一五〇〇万円以上のもの

(5) 各年分の課税処分につき不服申立てまたは訴訟を提起していないもの

右一八名の各収入金額、必要経費の数額は、各納税者の提出した昭和四七年分ないし昭和四九年分所得税青色申告書に記載されたもの、または税務署長が右年分につき調査を行なつた者についてはその調査の結果得られた金額によつているもので、これによれば、本件各係争年分の同業者一八名の平均所得率は、別表二の1ないし3の「平均」欄に記載のとおり、昭和四七年分が一〇・四〇パーセント、昭和四八年分が九・八五パーセント、昭和四九年分が九・四四パーセントとなる。

(二) 右一八名の同業者は、無作為かつ機械的に選択されたものであり、選択について課税当局の恣意の介入する余地は全くない。

また、右同業者群に属する各人の個別的な特殊条件は各人の所得率に反映されているから、これらの所得率を平均して得られる数値は各人の個別的な特殊条件を捨象したものということができる。したがつて、前記同業者らの所得率の平均値は、平均的な条件を有する同業者の平均的な所得率を示すものである。

四  被告の主張に対する原告の認否及び反論

1  被告の主張1のうち、被告の部下職員が原告宅へ臨場または電話連絡をした回数については否認し、その余は認める。原告が帳簿書類等を提示しなかつたのは、被告部下職員から提示を求められなかつたからである。

2  同2はいずれも否認する。

3  同3のうち、各係争年分の収入先が被告主張のとおりであることは認め、各収入金額は否認する。

4  同4はいずれも争う。

5  以下に述べるように、被告の本件係争分の各推計は合理性がない。

(一) 原告は、本件各係争年分の所得計算のために必要な帳簿(集計用紙のような罫紙を綴つたもの)を備えつけ、さらに経費類については受取証を備えつけ、それらの資料をもとに所得申告を行なつたものであり、これによれば、原告の昭和四八年分の所得金額は一一〇万円、昭和四九年の所得金額は一三五万円である。

(二) 電気工事業の中には外線、内線、家庭用(通称「町屋」)、ビル用、工場用(通称「工事屋」)の業種があるところ、原告はそのうちビル用と工場用の仕事をしており、家庭用の配線工事は一件もしていない。町屋の顧客は家庭とか小さいビルの人であるから工事代金を決めるのに業者のいう値段で決定しやすいのに対し、ビル工場用では工事代金を業者のサイドで決めることはなかなか困難であり、その所得率は当然異なる。しかるに、被告が原告の所得を推計するために摘出した同業者は単に電気工事業というのみで、原告と同一のビル用、工場用の仕事をしているか否か不明である。

同じく電気工事業者といつても、元請業者と下請業者とがあるが、原告は施主から配線工事を直接請負うことはなく、もつぱら下請業者として電気配線の仕事をしてきた。また、原告は、本件各係争年分において従業員三名を雇傭していたが、この三名の従業員のみで仕事をするのではなく、外注に出して仕事の完成をはかつてきた。さらに、原告は宇治市に居住しているが、元請が大阪市に所在する関係上、他府県の工事現場が多く、例えば、姫路、舞鶴、滋賀県伊吹の現場での仕事もあつた。このように、元請であるのか下請であるのかによつても所得率が異なつてくるし、原告のように外注に出したり他府県で仕事をすれば経費がかさみ、所得率も低下してくる。

被告が一八件の同業者を抽出するうえで、原告と同種の業態であるか否かを充分検討もせず比較の資料にしているのは、明らかに不合理である。

(三) 被告は同業者について収入金額が一五〇〇万円以上の業者を選択したと主張するが、収入金額のバラツキがでないよう配慮すべきであり、収入金額の上限をも決めて同業者を抽出すべきである。原告の本件各係争年分の収入金額は、昭和四七年分で約一六〇〇万円、昭和四八年分で約三五〇〇万円、昭和四九年分で約五五〇〇万円であり、営業規模からしても零細企業の部類に入るといわざるを得ないが、被告の主張する一八件の同業者の中で、原告の収入金額に近似するのは本件各係争年分において三、四件にすぎない。被告が収入金額の点についてのバラツキを全く無視し、単純計算によつて所得率を算出したことは明らかに不合理である。

第三証拠 <略>

理由

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  原告は、本件各処分は原告の所得を過大に認定した違法がある旨主張するので、この点について判断する。

1  収入金額について

本件各係争年分における原告の取引先が東村静雄、有限会社東村電設(以下「東村電設」という。)及び三洋電気工業株式会社(以下「三洋電気」という。)であることは当事者間に争いがなく、<証拠略>によれば、右取引による原告の収入金額は、昭和四七年分が東村静雄から一二七七万五〇〇〇円、三洋電気から三四〇万七七四五円の合計一六一八万二七四五円、昭和四八年分が東村静雄から二四〇五万七〇〇〇円、三洋電気から一〇四五万二〇〇〇円の合計三四五〇万九〇〇〇円、昭和四九年分が東村静雄から一八五三万五〇〇〇円、東村電設から三〇四四万七〇〇〇円、三洋電気から六八六万一〇〇〇円の合計五五八四万三〇〇〇円であることが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。

2  総所得金額について

被告は、原告の本件各係争年分の総所得金額を算出するについて、前記収入金額に同業者の平均所得率を乗じて推計した旨主張する。

(一)  そこで、まず、推計の必要性について判断するに、<証拠略>によれば、原告は、昭和四七年分所得税の確定申告をせず、昭和四八年分及び昭和四九年分については確定申告はしたものの所得金額を記載するのみでその明細について何ら記載もないものであつたうえ、その申告にかかる所得金額は宇治税務署が既に一部把握していた原告の取引額に比較して低いものであつたことから、同署は原告について所得税調査を実施することとし、同署の調査担当者である川野光男は、昭和五〇年七月二八日から同年九月一日までの間五回にわたり臨場調査のため原告方に赴き、うち同年八月九日及び同年九月一日には原告に直接会つて所得税調査を実施する旨告げたうえ、確定申告に関する原始記録や帳簿の提示を求めたのに対し、原告は、「調査する理由はない。」などと言つてこれに応じることなく、調査にも協力しなかつたこと、このため被告は原告の取引先から取引額を調査し、その結果を基礎に本件各処分に及んだことが認められ、これを覆えすに足りる証拠はない。

右事実によれば、原告が課税庁の調査に対し非協力的な態度をとつたことにより、課税庁において所得の実額を把握できなかつたものであり、推計の必要性は存在したものというべきである。

原告は、本件各係争年分の所得計算のために必要な帳簿等を備えつけ、これらの資料をもとに所得申告をした旨主張し、原告本人の供述はこれに副うものであるが、これらの資料は本件訴訟においても何ら提出されておらず、所得の実額を把握することは不可能であり、被告が推計により原告の所得金額を算出したことは、現時点においても相当であるといわなければならない。

(二)  次に、右推計の合理性について検討するに、<証拠略>によれば、大阪国税局長は、昭和五三年九月二〇日付通達により京都府下の各税務署長に対し、(1)電気工事業を営み、(2)昭和四七年分ないし昭和四九年分について継続して青色申告書を提出し、(3)右各年分とも年間を通じ事業を継続して営んでおり、(4)右各年分における収入金額がいずれも一五〇〇万円以上のもので、(5)右各年分の課税処分について不服申立または訴訟を提起していないとの各条件をすべて満たす個人について、それらの者の所得税青色申告決算書に基づき(但し、調査を行なつた者については調査額による。)、右各年分の収入金額、必要経費(売上原価及び経費の合計金額)、所得金額、所得率の報告を求めたこと、これに対し、中京、下京、右京、東山、左京、宇治の各税務署長から右各条件に該当する者は合計一八名であり、その各数値は別表二の1ないし3の各番号1ないし18記載のとおりである旨の報告を受け、上京、伏見の各税務署長からは該当者のない旨の報告を受けたことが認められ、これを覆えすに足りる証拠はない。

そこで、右一八名の同業者の各所得率の平均値を求めると、昭和四七年分が一〇・四〇パーセント、昭和四八年分が九・八五パーセント、昭和四九年分が九・四四パーセントとなる(別表二の1ないし3の各「平均」欄参照)。

原告は、右推計につき、被告が一八件の同業者を抽出するうえで、原告と同種の業態であるか否かを充分検討せずに比較の資料とし、収入金額のバラツキを無視し単純計算によつて所得率を算出したものであるとしてその合理性を争うので、この点について検討する。

同業者の平均率による推計の場合、その推計の基礎となる各同業者の営業状況に差があるのはむしろ当然のことであつて、その平均値を求めるのが本件推計方法の目的なのであるから、推計方法が業種の同一性、営業規模の一応の類似性及び平均値算出の整合性等、推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、同業者間の通常存する程度の営業状況の差違は無視しうるし、また、納税者の個別的営業条件のいかんは、それが当該平均値による推計自体を全く不合理ならしめる程度の顕著なものでない限り、これを斟酌することを要しないものと解すべきである。

ところで、本件一八名の同業者は、いずれも原告と同じく京都府下において電気工事業を営む個人であるところ、<証拠略>によると、電気工事業には外線(屋外)と内線(屋内)とがあり、内線はさらに家庭用、ビル用、工場用とに分けられ、原告はもつぱら内線のビル用、工場用の配線工事を行なつていたことが認められるが、<証拠略>によれば、外線、内線という業態の区別によつてその所得率に変動のないことが認められ、また、ビル用、工場用の配線工事は、一般家庭用の配線工事に比べより高い技術を要求されるため、その所得率が一般家庭用より低くなるものとは到底考えられないことからも、原告の業態が右のとおりであることをもつて本件推計が業種の同一性を欠く不合理なものということはできない。右認定に反する原告の供述部分は右の理由から措信できない。また、<証拠略>によれば、原告の営業はすべて元請業者からの下請であり、本件各係争年分を通じ従業員は三名で、随時外注を利用し、工事現場が他府県に及ぶことも少なくないことが認められるが、原告が営む電気工事業はもつぱら労力に負うところが大きいところ、原告は、右のように受注工事を原告自らと三名の従業員で賄い、不足する部分を外注先へさらに下請にまわすという収益上極めて効率のよい事業形態をとつており、また、遠方の工事を請負う場合には交通費等の費用を含めて代金額を定めていることは原告本人の供述によつて認められるところであつて、原告の営業形態が右の如きものであることをもつて本件推計が不合理なものというには該らない。

そして、<証拠略>によれば、大阪国税局長が同業者の選定条件の一つとして、収入金額の下限を一五〇〇万円と定めたのは、本件各係争年分における原告の収入金額のうち最も低いものは一六〇〇万円程度であり、収入金額が一五〇〇万円以下の事業者は事業主個人の稼働割合が高いため、所得率も高くなることによるものであり、収入金額に上限を設けなかつたのは、同業者を多くしてより平均的な所得率を求めるためであることが認められ、また、別表二の1ないし3の各同業者の数値を比較することによつても、収入金額の多いものが所得率も高くなつているとはいえない。したがつて、本件推計方法には営業規模の一応の類似性が備わつているというべきである。

さらに、別表二の1ないし3の各数値は、本件各係争年分途中において改廃業した者や不服申立中の者等不正確、不確定のものは除かれており、すべて帳簿の記帳等を義務づけられている青色申告者の決算書または調査額によるものであつて、より正確なものと認められ、しかも、同業者の選定は、前記(1)ないし(5)の各条件のいずれにも該当する者全員を抽出したものであるから、その選定の過程において被告の恣意が介在する余地はなく、以上によれば、平均値算出の整合性も備わつているといわなければならない。

以上検討したところによれば、推計の基礎的要件に欠けるところはなく、本件推計を不合理ならしめる特段の事情も認められないから、これを不合理だとする原告の主張は理由がない。

(三)  そこで、既に認定した原告の本件各係争年分の収入金額に、同じく本件各係争年分の平均的所得率を適用して各年分の総所得金額を算定すれば、被告主張のとおり、昭和四七年分が一六八万三〇〇五円、昭和四八年分が三三九万九一三六円、昭和四九年分が五二七万一五七九円となることは計算上明らかである。

3  以上によれば、本件各処分は右認定の総所得金額の範囲内でなされたものであるから、所得を過大に認定した違法があるとの原告の主張は失当である。

三  よつて、原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 田坂友男 東畑良雄 森高重久)

別表一 課税経過表

昭和47年分

昭和48年分

昭和49年分

(一)

確定申告

総所得金額

(無申告)

1,100,000円

1,350,000円

税額

14,100

15,300

(二)

決定または更正

総所得金額

1,356,265円

2,255,859

3,551,614

税額

47,900

159,200

317,000

賦課決定

無申告または過少申告加算税

4,700

7,200

15,000

(三)

異議決定

総所得金額

(棄却)

(棄却)

(棄却)

税額

過少申告加算税

(四)

裁決

総所得金額

(棄却)

(棄却)

3,389,670

税額

289,100

過少申告加算税

13,600

別表二の1 昭和47年分同業者平均所得率表

番号

<1>収入金額

<2>必要経費

<3>所得金額

(<1>-<2>)

<4>所得率

(<3>/<1>)

1

中京1

62,945,467円

56,483,862円

6,461,605円

10.26%

2

下京1

18,275,777

15,679,500

2,596,277

14.20

3

〃2

20,801,958

19,017,525

1,784,433

8.57

4

〃3

32,164,230

28,227,982

3,936,248

12.23

5

〃4

15,990,452

14,136,673

1,853,779

11.59

6

右京1

22,156,225

20,585,849

1,570,376

7.08

7

〃2

24,811,166

21,523,572

3,287,594

13.25

8

〃3

36,065,437

30,856,099

5,209,338

14.44

9

東山1

17,178,067

15,238,777

1,939,290

11.28

10

〃2

20,549,090

17,746,125

2,802,965

13.64

11

〃3

19,479,030

18,279,782

1,199,248

6.15

12

〃4

20,443,800

18,181,728

2,262,072

11.06

13

左京1

24,503,633

22,155,678

2,347,955

9.58

14

宇治1

44,941,725

41,787,624

3,154,101

7.01

15

〃2

20,811,310

18,536,364

2,274,946

10.93

16

〃3

26,660,024

24,263,294

2,396,730

8.98

17

〃4

49,493,474

45,387,787

4,105,687

8.29

18

〃5

24,202,315

22,068,893

2,133,422

8.81

合計

187.35

平均

10.40

別表二の2 昭和48年分同業者平均所得率表

番号

<1>収入金額

<2>必要経費

<3>所得金額

(<1>-<2>)

<4>所得率

(<3>/<1>)

1

中京1

63,457,618円

56,851,121円

6,606,497円

10.41%

2

下京1

20,293,667

17,478,636

2,815,031

13.87

3

〃2

34,119,980

31,701,391

2,418,589

7.08

4

〃3

31,888,340

28,171,474

3,716,866

11.65

5

〃4

19,532,048

17,516,781

2,015,267

10.31

6

右京1

31,701,438

28,913,918

2,787,520

8.79

7

〃2

39,221,282

34,850,166

4,371,116

11.14

8

〃3

47,033,948

39,158,979

7,874,969

16.74

9

東山1

24,636,100

22,867,832

1,768,268

7.17

10

〃2

28,508,495

24,337,443

4,171,052

14.63

11

〃3

20,755,324

18,812,228

1,943,096

9.36

12

〃4

23,468,500

20,089,550

3,378,950

14.39

13

左京1

28,534,233

26,360,619

2,173,614

7.61

14

宇治1

65,750,215

62,084,792

3,665,423

5.57

15

〃2

20,467,170

18,515,895

1,951,275

9.53

16

〃3

34,833,435

32,091,241

2,742,194

7.87

17

〃4

57,418,873

53,682,595

3,736,278

6.50

18

〃5

40,212,582

38,328,990

1,883,592

4.68

合計

177.30

平均

9.85

別表二の3 昭和49年分同業者平均所得率表

番号

<1>収入金額

<2>必要経費

<3>所得金額

(<1>-<2>)

<4>所得率

(<3>/<1>)

1

中京1

53,548,091円

48,046,466円

5,501,625円

10.27%

2

下京1

24,586,833

21,802,736

2,784,097

11.32

3

〃2

16,379,780

15,220,141

1,159,639

7.07

4

〃3

26,644,150

22,240,471

4,403,679

16.52

5

〃4

44,237,122

40,685,779

3,551,343

8.02

6

右京1

30,665,198

27,847,251

2,817,947

9.18

7

〃2

41,021,995

35,553,146

5,468,849

13.33

8

〃3

49,097,725

42,907,587

6,190,138

12.60

9

東山1

26,405,281

23,498,885

2,906,396

11.00

10

〃2

57,473,680

52,450,122

5,023,558

8.74

11

〃3

23,465,840

21,769,108

1,696,732

7.23

12

〃4

28,793,900

25,571,101

3,222,799

11.19

13

左京1

32,141,859

30,144,229

1,997,630

6.21

14

宇治1

65,856,730

60,686,482

5,170,248

7.85

15

〃2

19,015,038

17,147,885

1,867,153

9.81

16

〃3

47,686,364

43,322,529

4,363,835

9.15

17

〃4

52,476,913

49,808,012

2,668,901

5.08

18

〃5

49,250,378

46,591,674

2,658,704

5.39

合計

169.96

平均

9.44

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